野澤吉太郎法律事務所 弁護士 野澤吉太郎

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契約書(3)交渉、覚書の段階から弁護士に依頼する意義

2015.11.09更新

東京都千代田区の半蔵門・麹町エリアの法律事務所で弁護士をしております、野澤吉太郎です。

今回は、交渉、覚書の締結の段階から弁護士が関わることの意義について考えるところを述べたいと思います。

 

1 交渉、覚書の締結

 

規模の大きな取引や、継続的取引においては、

最初に最終の契約書(基本契約書など)が取り交わされることはまれで、

多くの場合は、交渉の段階ごとに、覚書のようなものを交わし、

LOI(レターオブインテント)、

MOU(メモランダムオブアンダースタンディング)

などといわれるものです。

中間の合意を積み重ねて、最終の合意に至ります。

 

2 中間的な合意の重要性

 

大企業の場合はそうでもないと思いますが、中小企業の取引においては、

交渉段階や、覚書の締結の段階から、弁護士が立ち会ったり、

助言することはそれほど多くなかったように思います。

私がこれまで相談を受けてきた際にも、

最終の契約書の確認を求められることがほとんどでした。

お客様が支払えるコスト等との兼ね合いで、

そうした関わり方が多かったのかも知れません。

 

しかし、最終の契約書が締結される際に、

個別条項の修正をしたほうが良いと指摘しても、

交渉過程で中間的な合意がなされているなどして、

何を言っても、いまさら覆すことは難しい、

細かい修正はあり得るとしても、

概ね、契約するか否かしか実質的な選択肢がない、

などということが結構あります。

もう少し早くから相談していただければやりやすいのに、

と思ったことは何度もあります。

 

本来、中間的な合意を取り交わす前の段階から、

弁護士が関与していることが望ましいはずです。

中間的な合意には法的拘束力を持たせないことが

多いためかもしれませんが、この領域については、

従来、弁護士の関心は薄かったかも知れません。

 

3 中間的な合意と弁護士の関わり方

 

しかし、ビジネスを前に進めるためには、

交渉当事者間の信頼関係を深めることが重要であり、

中間的な合意において約束事を確認することは、

ビジネス上、非常に重い意味を持っており、

ビジネスを前に進めるために、不可欠なことでもあります。

しかも、お互いに拘束がない中で、

合意を取り付けることは、実に難しいことです。

どの段階で、どのような方法で、中間的な合意を取り付けるかは、

ビジネスマンにとっても、相談を受ける弁護士にとっても、

腕の見せ所であるはずです。

交渉初期の段階から、法律の観点から計画内容を確認していくことが

望ましいのは、いうまでもありません。

取引交渉過程を目の当たりにすることは、

弁護士にとっても新鮮なことであり、非常に面白いことです。

 

取引を組み立てるには、初期において、

きちんとした計画を立案し、

これを、実直、堅実に遂行していくことが重要ですが、

これからは、取引の初期の段階から、

弁護士が関与することが多くなるに違いないと思っています。

私自身も実践を重んじて活動していきたいと考えています。

 

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投稿者: 野澤吉太郎法律事務所

取扱い業種(1)お客様の業種と弁護士の取扱い業務との関係

2015.11.08更新

東京都千代田区の半蔵門・麹町エリアの法律事務所で弁護士をしております、野澤吉太郎です。

 

1 お客様の業種

 

現在の私の取扱い業務は、

「取り扱い案件」のところに書いてあるとおりですが、

お客様の取扱い業種別に見ると、

割と珍しい領域に踏み込んでいたりします。

比較的珍しいのは、貿易、物流、食肉などの取引です。

 

2 研究の蓄積不足

 

珍しい領域について法律問題を検討し、

いろいろ試行錯誤してみて感じていることですが、 

これらは、日本経済を支える屋台骨であるにもかかわらず、

これまでの法律家は、概して、

これに着眼して研究することに注力してこなかったといえます。

 

まず、法律解釈を説明した文献が多くありません。

法律問題を検討しようとしても、どの点に着眼すべきか、

見当を付けることが難しいことが多いです。

 

もちろん、行政の解釈を記載した文献はいくつかありますが、

行政の解釈が多く述べられていても、

私人がどう振る舞えば良いか、あるいは、

どの条項がどのような態様で紛争解決の指針となっていくのかが、

行間を読み解かなければ分からないことが多いです。

 

3 業界について考察することのやり甲斐

 

業界の特殊な事情のある案件で、

裁判などで通用するレベルのロジックを組み立てる作業は、

自分の頭で考えなければいけないことが多いので、

大変ですが、非常にやり甲斐があります。

 

また、このような業種に関連する取引スキームを組み立てるときには、

業界慣習などについての理解も必要になります。

業界の本を読みあさったり、

お客様からいろいろお話を聞いたりすることで対処します。

林業や観光業などの文献を読みあさったりしたこともありました。

 

業界特有の問題点について

法律的な判断が必要と考えられた場合には、

ご用命いただければと思います。

 

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投稿者: 野澤吉太郎法律事務所

顧問弁護士(1)顧問弁護士に相談する意味

2015.11.08更新

東京都千代田区の半蔵門・麹町エリアの法律事務所で

弁護士をしております、野澤吉太郎です。

今回は、顧問弁護士に相談する意味について書きたいと思います。

 

1 顧問契約を締結する意味


  

顧問弁護士というと、企業活動の中で法律上の不明点が出てきたときに、

随時質問する、裁判沙汰になったら依頼するというのが、

よく見受けられるタイプであったと思います。

悪く言えば場当たり的なところがあります。

多くの場合、特に相談がなくとも、月々の顧問料が発生しますので、

弁護士にとっては定期的な収入になるというメリットがあります。

 

コンサルタントの端くれになったからかもしれませんが、

私自身は、それでは物足りないと思っています。

必要があれば、会社の業務執行そのものについても、

意見を申し上げられるようにすべきと考えています。

そのことを意識して、会社に定期的に顔を出すようにしています。

会議などに出席することもあります。

 

2 顧問契約に関する私の考え方


  

顧問料は、関与の度合いによって変えていただいているものの、

いろいろなテーマにどんどん首をつっこんでいくと、

割に合わない仕事になっていくかもしれません。

しかし、ご縁を感じたお客様の場合には、

誠心誠意努力することのほうが重要です。

 

もちろん、政治的なテーマ(人事、投資など)に

過度に首をつっこんでいくと、

弁護士に対する信頼感が損なわれますので、

仮にそのようなテーマについて判断をする場合であっても、

公正さを忘れないようにしなければなりません。

 

経営者であれ、従業員であれ、ラインの上下を問わず、

その企業に属して働いておられる方のお役に立つような仕事をしたい、

と考えています。

 

顧問契約に関する考え方を簡単に書くと、以上のとおりです。

このブログをご覧になって、関心を抱かれた会社様におかれましては、

顧問契約をご検討いただければと思います。

 

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契約書(2)商取引と契約書

2015.11.07更新

東京都千代田区の半蔵門・麹町エリアの法律事務所で

弁護士をしております、野澤吉太郎です。

今回は、商取引の契約書について書きたいと思います。

 

1 商取引の契約


 

 

現在、フランチャイズ契約に関する書籍の編集、

校正等の作業に名前を連ねていただき、検討を重ねています。

 

フランチャイズ契約については、

裁判などの紛争になることが多いので、

裁判例を分析した書籍などは多数存在します。

裁判例を分析した書籍などは、類似の紛争が発生したときは、

もちろん参考になります。

しかし、裁判で問題になった論点をいくら洗い出しても、

非常に限られた論点に集中していて、

断片的であると思わざるを得ません。

(裁判になると、その論点に対する判断に何年もかかることが多い、

    というのも困りどころですが。)

日々の業務の中で担当者の方が悩まれている問題は、

裁判になりそうもない、別の問題であったりします。

基本的なものの考え方を把握しないまま、

諸々の論点を一つ一つ追っていくと、本当にキリがありません。

 

理論と実務の双方に精通しておられる弁護士の先生は、

非常に限られていると思います。

契約の条項の根底に流れているものの考え方について記した書籍も、

本当に少ないことを実感しています。

今回私がご協力させていただいている書籍は、

数少ない書籍の1つに加わることに間違いないものと思っています。

 

2 専門性の高い商取引


 

 

多数の裁判例があるためか、フランチャイズ契約はまだいいほうで、

法解釈論に関する文献がほとんどない商取引は物凄く沢山あります。

弁護士が増えた、とよく言われますが、

皆が同じ領域に関心を向けているようでは、

社会のニーズを満たすことにはなりません。

あまり深掘りされていない商取引の分野について、

研鑽を深めることも私の1つの業務であると思っています。

 

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契約書(1)ひな形、フォーマットを使える場合と使えない場合

2015.11.06更新

東京都千代田区の半蔵門・麹町エリアの法律事務所で

弁護士をしております、野澤吉太郎です。

今回はテーマを変え、契約書について書きたいと思います。

 

1 契約書のひな形、フォーマットが使える場合


 

 

すでに原稿を作成した後に弁護士が目を通す、

というレベルの仕事であれば、

調べる時間を少しいただければ、大概は解決できます。

また、定型的な契約であれば、

ひな形やフォーマット等も出回っていますので、

弁護士が最初から作成する場合でも、それほど時間はかかりません。

すでに取引が始まっているけれども、

契約書を作成していなかったので作成する、

という場合でも、ほぼ同様です。

 

2 契約書のひな形、フォーマットが使えない場合


 

 

難しいのは、例えば、ビジネスそのものが始まっておらず、

一からビジネススキームを創り出す場合の契約書の作成です。

たいていの場合、弁護士は、片方の当事者から話を聞くことになります。

その話の中から、相手方の要望、想定されるトラブルなどを発見し、

条項を詰めていくことになります。

お客様から、徹底的に話を聞いていかなければなりません。

大企業で用いられる基本契約書や覚書などを作成する場合も、

似たような問題があります。

これらを作成する際には、

ビジネスそのものを一から理解するプロセスが必要になります。

これは非常に難しい作業であり、

上の段落で書いたやり方とは全く様相が異なります。

場合によっては、修正を重ねたりしていると、

作成に何ヶ月もかかったりすることもあります。

 

3 契約書作成とコミュニケーション


 

 

このように、契約書について、

どの程度時間をかけて検討すべきかは、事案によって異なります。

時間や労力のかけ方を決めることは、難しい判断です。

弁護士の側からきちんと方針を提案し、お客様と協議し、

納得を得ながら進めていくよう、心がけています。

このプロセスを省き、きちんとお客様に説明しないまま、

蓋を開けてみれば費用が高かった、というケースが、

この業界においては相当多かったのではないかと思います。

契約書の作成は本当に難しい仕事であり、

相応の費用をいただかなければならない場合もありますが、

オーバースペックでは意味がありません。

双方、適切にコミュニケーションを取りながら、

進めさせていただければと願っています。

 

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弁護士とコンサルタント(6)弁護士、コンサルティングのアドバイスの違い

2015.11.04更新

東京都千代田区の半蔵門・麹町エリアの法律事務所で

弁護士をしております、野澤吉太郎です。

今回は、企業の顧客対応に関するアドバイスの方法について

書きたいと思います。

 

1 弁護士としてのアドバイス


 

 

お客様に対するクレーム対応のあり方について、

弁護士としてのアドバイスと、コンサルタントとしてのアドバイスは、

自ずと違うものとなります。

特に、個人の消費者をお客様としている場合には、

甚だしい違いを生じることもあります。

 

まずは、弁護士としてのアドバイスを示すこととなります。

契約内容に基づいて法的な判断を加えていくことになります。

例えば、店舗における対面販売などでは、

約款も契約書も存在しない場合が多いため、

法的には責任なし、クレームには応じる必要がない、

という結論を示すことが、わりと多かったりします。

 

しかし、昨今のように、

消費者のバイイングパワーが強くなった時代にあっては、

このアドバイスをそのまま一人歩きさせると、

お客様に不親切すぎであって、

当然ながら、顧客離れを起こす原因になります。

インターネットで悪口を書かれたりすることにより、

売上が下がっては、元も子もありません。

 

2 コンサルタントとしてのアドバイス 


 

 

そこで、次にコンサルタントとしてのアドバイスを行います。

法的な原則論からどこまで修正して良いかを、

ご担当者と一緒に考えることとしています。 

対象が商品であれば、返品対応、商品交換、郵送費負担の範囲、

段取りなどを検討します。

この対応により、個別にみれば、

商品売価を超過する負担が発生する場合もあります。

しかし、クレームの件数が比較的僅少である限り、

そのようなコストは避けられないもの、

と考えたほうが良いと考えています。

このコストとしていくらくらいを予算として見込むことができるか、

あるいは、どの範囲まで親切な対応をすることを許容できるかの

ルールを決めていきます。

ある程度ルールが決まれば、

現場のクレーム対応する方々も仕事をしやすくなります。

経営判断も絡むことになりますが、

適宜経営者とご相談のうえ、承認を得ていけばスムーズに進みます。

このようにして、不満を持つお客様の割合を

できる限り減らしていくことに神経を傾けます。

それでもご不満をお持ちの方については、

原則論に戻り、法的対応によって処理していきます。

弁護士として受任し、対応することもあります。

 

3 まとめ


 

 

まずは企業でお困りのご担当者の方に、法的な原則論を押さえていただくことは非常に重要です。

その原則から、どの範囲まで修正を加えることができるか

一貫して判断していきます。

難しいことも多いですが、

経験を積み、このノウハウを確立していきたいと思っています。

 

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